最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)22 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋要の上告趣意について。
物価統制令第九条ノ二にいわゆる不当に高価な額であるか否かは、所論のように
取引当時事実上世間一般に行われているいわゆる闇価格を標準として決すべきもの
ではなく、一定の場合には同種又は類似の物資に対する法令告示等による統制価格
を標準として決定しても違法でないことは、当裁判所の判例とするところである。
(昭和二四年(れ)第三〇六〇号、同二五年三月三〇日第一小法廷判決参照)それ
故これと異なる見解を主張する所論は採用することができない。
よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。この判
決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 十蔵寺宗雄関与
昭和二六年二月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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